大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)3211 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人らの弁護人諫山博の上告趣意第一点について。

所論は、道路運送法四条ないし六条の二並びに本件適用法令たる同法一〇一条一

項、一二八条の三、二号の憲法二二条一項違反をいうけれども、道路運送法一〇一

条一項が憲法の右条項に違反するものでないことは、昭和三五年(あ)第二八五四

号、同三八年一二月四日大法廷判決(刑集一七巻一二号二四三四頁)の説示すると

ころであるから、右判決の趣旨に徴し、論旨は採るをえないし、その余の所論は単

なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、タクシー営業免許の許否に関する関係行政当局の取扱方針につき違憲(

憲法二二条一項、一四条違反)、違法をいうところがあるけれども、原判決に対す

る論難でないから上告適法の理由とならず、また、所論の論難する原判示自体、所

論タクシー営業許否の処分に適正を欠く点があつたとしても、そのため直ちに被告

人らの本件犯行の違法性、責任性が阻却されるものでない旨説示しているのであつ

て、原判決の結論に影響のないこと明白であり、かかる原判示に対する非難は上告

適法の理由とならないものというべきである。

また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和四〇年六月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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